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売ったら、手元にいくら残る?

希望の金額で売れた場合の、手元に残るお金の目安です。
入れた数字は、どこにも送られません。

まずは、ここだけ

例の数字が入っています。ご自分の数字に変えると、結果がすぐ変わります(分かる範囲でかまいません)。

売り方
万円
実際に売れる値段は、無料査定で相場からお出しします。
万円
なければ 0 のままで。
物件の種類
住んでいた家?
住まなくなってから3年目の年末までに売る場合も「はい」。
年
万円

もっと正確に(入れたい方だけ)

初めの値で計算しています

建物は古くなるほど、税金の計算で「買った値段」が少なく見られます。その分まで計算に入れます。

建物の造り
マンションはふつう鉄筋コンクリートです。
%
売買契約書に分けて書いてあります。
万円
仲介手数料・登記など。入れると税金が少なくなることがあります。
手元に残るお金0万円内訳を見る ↓

くわしい解説

手元に残るお金は、次の式で出しています。

売れた値段 − 仲介手数料 − 印紙代 − ローンの抹消の登記 − ローンの残り − 税金 = 手元に残るお金

仲介手数料

仲介で売るときに、不動産会社にお支払いする手数料です。法律で上限が決まっていて、400万円を超える物件は「売れた値段の3%+6万円」に消費税を加えた額が上限です。

800万円以下の物件は、2024年7月からの国の決まりで、事前にご説明して同意をいただいたうえで、33万円(税込)までいただけるようになりました。当社もこの決まりにしたがっているため、この計算では800万円以下の物件を33万円としています。

当社または当社グループの会社が買い取る場合は、仲介手数料はかかりません。

印紙代

売買契約書に貼る収入印紙の代金です。2027年3月31日までに作る契約書は、金額が軽くなっています(1,000万円を超え5,000万円以下は1万円、5,000万円を超え1億円以下は3万円など)。

ローンの抹消の登記

住宅ローンを返し終えたときに、銀行の「抵当権」を登記から消す手続きです。登録免許税(土地・建物それぞれ1,000円)と司法書士の報酬がかかります。この計算では、ローンが残っている場合に2万円としています。

税金(譲渡所得税・住民税)のしくみ

家を売って利益が出たときにかかる税金です。利益は、次のように計算します。

売れた値段 −(買った値段+買ったときの諸費用 − 建物が古くなった分)− 売るときの費用(仲介手数料・印紙代)= 利益

利益に、持っていた年数に応じた税率をかけます。年数は、売った年の1月1日の時点で数えます。

持っていた年数税率(所得税・住民税など)
5年以下39.63%
5年を超える20.315%
10年を超える住まい6,000万円までの部分は 14.21%
6,000万円を超える部分は 20.315%

税金は、売った翌年の確定申告のあとに納めます(住民税は、その後に届く通知で納めます)。2027年からは「防衛特別所得税」ができますが、復興特別所得税が下がるため、合わせた税率は変わりません。

住まいを売ったときの 3,000万円の控除

住んでいた家を売ったときは、持っていた年数にかかわらず、利益から最高3,000万円を引けます。多くの方は、この控除で税金がかからなくなります。おもな条件は次のとおりです。

  • いま住んでいるか、住まなくなってから3年目の年の12月31日までに売ること
  • 親子・夫婦など、特別な関係の人に売るのではないこと
  • 売った年の前年・前々年に、この控除などの特例を使っていないこと
  • 確定申告をすること(税金が0円になる場合も必要です)

夫婦などで共有している家は、持ち主ごとに3,000万円まで引けます。この計算は持ち主がおひとりの前提なので、共有の場合は税金がこれより少なくなることがあります。

10年を超えて持っていた住まいは、3,000万円を引いたあとの利益に、上の表の低い税率を使えます(3,000万円の控除と一緒に使えます)。

相続した家を売るとき

親などから相続した家は、昔の買った値段が分からないことがよくあります。その場合は、売れた値段の5%を買った値段として計算できます(実際の値段が5%より少ないときも同じです)。この方法だと利益が大きく出るので、税金は多めになります。

親が一人で住んでいた家を相続して空き家になった場合は、相続から3年目の年末までに売るなどの条件を満たすと、利益から3,000万円までを引ける特例があります。条件がいくつもあるので、くわしくはご相談ください。

建物が古くなった分

建物は年月がたつと価値が下がったとみなされ、税金の計算では、その分を買った値段から引きます。式は「建物の買った値段 × 0.9 × 下の率 × 持っていた年数」です(建物の買った値段の95%まで)。土地は古くならないので引きません。

建物の造り1年あたりの率
木造0.031
軽量鉄骨(骨組みの鉄の厚さ3mm超4mm以下)0.025
重量鉄骨(4mm超)0.020
鉄筋コンクリート(マンションなど)0.015

軽量鉄骨で骨組みの厚さが3mm以下の建物は 0.036、木骨モルタルは 0.034 です。買った値段のうち建物の分は、売買契約書に分けて書かれていることが多いです。

この計算について

  • 2026年10月時点の決まりで計算した目安です。実際の金額は、売れる値段・契約の内容・特例の条件によって変わります。税金のくわしいことは、税務署や税理士にご確認ください。
  • 印紙代は売買契約書1通分、ローンの抹消の登記は2万円としています。測量や建物の取り壊しなど、物件によってかかる費用は入っていません。

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売却について、この順に読むと全体がつかめます。